お知らせ
新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置における期限後申告の令和3年8月1日以降の取扱いについて
2021年07月20日
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置においては、令和3年2月1日を期限として特例申告書(以下、「申告書」といいます。)を受け付けておりました。申告書の提出については、新型コロナウイルス感染症の影響により、申告できないやむを得ない理由がある場合の令和3年8月1日以降の取扱いについて、下記のとおりとなりますので、お知らせいたします。
1 期限延長の申請ができる方
新型コロナウイルス感染症により、申告書やその他書類の作成が遅れ、期限内に提出することが困難な方。
2 令和3年8月1日以降の申請方法
下記の書類を提出してください。
(1)固定資産税及び都市計画税に係る期限延長申請書
(2)上記(1)の延長を必要とする理由を証すべき書類
3 申請期限
期限までに申告ができないやむを得ない理由がやんだ日から15日以内
4 申告書の提出先について
申告書の提出先は、資産の所在する区にある都税事務所です。
5 その他
本取扱いについては、東京都主税局ホームページに掲載しております。
(URL:https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/ncov/new_virus_kotei_konnan.html)
〈連絡先〉
【事業用家屋に関すること】
東京都主税局資産税部固定資産税課固定資産税班
電話:03-5388-3007 (直通)
【償却資産に関すること】
東京都主税局資産税部固定資産評価課償却資産班
電話:03-5388-3014 (直通)